国立マンション訴訟二審敗訴(2)
このことについて、少し考え直したので書き留めておこう。前に私は、
「平成の大合併がいよいよピークを迎えようとしており、この大合併という方針は、今後、いままで行政のサービスだと考えていたことすら、地域(=地域住民)によって解決していくべきだということだと私は理解しているのであるが、ここで、景観権がないといわれてしまうと、これでは自らの手で守っていこうということに水を差すものというものである。」
と書いたが、「地域=地域住民」ではなく、「地域=地域住民+地域企業」だと思い直したのである。ま、地域企業も法”人”と捕らえれば地域住民なのであるが、地域活動のスポンサー兼人材バンクとしての役割は大きいであろう。
この文脈で、国立マンション訴訟を捕らえれば、景観権は企業も含めて地域での総和の権利だということなんだから、やっぱり裁判で決着をつけるのはおかしいということになるのかなと、そう思い始めたのである。
それと、地域(関係)企業(今回はマンションの建設者)と上手くやっていけないような地域は、大合併後はやっていけないよという、ご教訓も含まれているのかなと。
今回新聞には判決骨子は載らなかったけれど(神戸新聞は、です。どこか載っている新聞ありました?)、判決を読んでみたいもんです。
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