国立マンション訴訟二審敗訴
高さ20メートル以上の部分を撤去せよというビックリの一審判決がでた国立マンション訴訟は、二審であっさりと敗訴した。
この判決で注目できるのは、景観権はないという裁判所の判断だ。しかも、景観は行政施策で保護されるべきとされている点が重要であろう。
平成の大合併がいよいよピークを迎えようとしており、この大合併という方針は、今後、いままで行政のサービスだと考えていたことすら、地域(=地域住民)によって解決していくべきだということだと私は理解しているのであるが、ここで、景観権がないといわれてしまうと、これでは自らの手で守っていこうということに水を差すものというものである。
たしかに、景観というあいまいなものについては、人それぞれ考え方が違うし、感じ方も違う。こういうものを権利として認めると、個々それぞれが勝手なことを言い出して収拾がつかなくなるということはわかる。しかし、それを行政施策に委ねるべきというのが、わかったようでわからない話だ。結局は、景観権については、住民間での意識の総和の調整を図ったうえで、行政に圧力をかけていく、しかし、行政がそれを住民意見の総和だと認めなければ、それで終わり(訴訟もできない)ということなんだろう。
裁判では、住民側は上告する方針らしいが、この方向で確定すれば、景観権はないのだという判例ができてしまうことになり、上告審が注目される。
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