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2005/08/30

今月の月刊地理(2005.9)

今月の月刊地理は、「特集:まちづくりの新トレンド」。人口減少で、都市がしぼみ、都市の中心地においても魅力的なまちのみが生き残る。いまこそ、まちづくりだ、ということのようだ。

特集中、目を引いたのは、千歳壽一氏の「新しいまちづくりと景観法」。出たっ。景観法。景観法といえば、豊岡市市民環境大学の今年の第1回目の講義だ。景観法と、国立マンション訴訟を絡めて考えると、景観を守るのは誰なんだろうというばくぜんとした疑問を持っていたが、ここで、明解に説明されている。

「景観法は、景観の維持や形成を、住民の権利としたものである。」 あまりの、明解さに唖然。国立マンション訴訟の第2審判決は、景観権は認められないというのが出発点であったはずだ。ま、マンション訴訟では、ことが起こった当時、景観法などなかったわけだから、不遡及原則により景観権はないということなんだろうな。

「自治体が景観行政に責任をもつ景観行政団体として認められると、・・・(景観行政を)強制力をもって推進する。」「一方で行政の独走を防ぐため、民間も含む景観協議会の活用が勧められている。」

ふむふむ、権利は住民にあるが、実行機関は「景観行政団体」として認められた自治体に限られると、また、その自治体の監視体制についても言及されているというのが、実行体制面から見た景観法というわけだ。

しかし、どういう景観が守るべき景観かというのが、大変に難しい問題だろう。住民の権利を行政が実行するというのも隔靴掻痒のようなところもある。現在、景観行政団体は86団体。今後、どのような景観行政がなされていくのかが注目される。

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コメント

難しいことを議論したくないですが、、同じようなコメントをかきまし。景観形成の公募で審議員に選ばれその結果のコメントです。
・ 公募委員として参画して、どういう点でよかったか、あるいは
 悪かったか。
景観形成は地域の問題であり、やみくもになんでもかんでも保存しようとする考え方では今後の展開はないだろうと思う。コンサルタントが出した抽象的な文言だけで、その地域の規制をかけるのは難しい。わかりやすい言葉が必要だと思った。
今後のまちづくりの中で、いま置かれている立場などがわかり、今後のまちづくりの参考になった。

・発言した意見の取扱について
県の担当者の人が丁寧に対応してくれた。が、養父市の場合などは市役所の担当者の熱意によって守り育てるのか、守り滅ぼすのかが決まる。結局は地域の人の熱意。

・公募委員の募集の仕方、選考方法について
公募に対してこんなに応募者が少ないのか、、とおもった。公募者にはあまり期待していないのだろうな?とおもったのが直感です。都合の良い参画と協働と思われても仕方がない。かといって、それで黙っているつもりでもなく、聞きたいことや疑問に思ったことは聞いたつもりである。
何はともあれ実りのある二年間でした。ありがとうございました。

景観形成審議委員
中 尾 康 彦

>結局は地域の人の熱意。

ま、そりゃそうよねというか、なるほどなと、妙に納得です。

ただ、景観権が「住民」の権利とされているところから、地域の人たちの意見の取りまとめというか、世論の醸成というか、そういうことが重要ですよね。そういうことを、住民がするのか、行政で取りまとめるのか、そこら辺が鍵のように思います。

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