沖ノ鳥島に灯台建設
沖ノ鳥島に灯台建設の動きが出てきた。とはいっても、あの岩礁に建てるのではなく、環礁内にある宿泊棟に建てるようである。
沖ノ鳥島のあの岩礁について、いま問題となっているのは、
「国連海洋法条約」第121条の規定のうち(2)のほうの規定になんとか乗っかりたいということである。ちなみに中国は沖ノ鳥島は単なる岩として、EEZを認めない方針を打ち出している。
(1)島は高潮の時でも水面上に自然に形成された陸地の区域でなければならない
(2)人間の居住や経済活動ができない岩礁はEEZ(排他的経済水域)または大陸棚を有しない
しかし、中国に言わせれば、環礁内の浅瀬でいろいろな活動を行っても、「岩」は岩のままだということになろう。国土地理院が今年6月に設置した電子基準点のほうが、(ま、これにしたって「岩」そのものではなく「岩」の防波堤上だが)ましな感じがする。
いずれにせよ「岩」の上で何も出来ないことになると、中国に反論することは出来ない。東京都知事は消極的だが、観光というのが、案外正しい「経済活動」の方向性のように思う。
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