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2006/04/01

国立マンション訴訟 最高裁判決

勝った負けたについては、この期に及んで住民勝訴はないだろうと思っていたが、最高裁判決では「保護すべき景観利益はある」としたことが2審と大きく違う。2審では、景観権は個人にはないという判断でこれが大きな判決の骨組みとなっていた。最高裁判決では、景観権があるとまでは言及していないまでも、「保護すべき景観利益がある」が、法令等を違反していなければ、違法な利益侵害ではないという論拠である。

景観法がある現在においては、この景観権の議論は不毛であるが、結局は景観権があろうがなかろうが、着工時の法令に従っていれば問題はないということは今に通ずるのかもしれない。となると、よい景観を守るためには、法令・条例・各種計画などに住民の声を反映させていくという行政の責任も生まれてくるし、住民としても、行政に積極的に働きかけていくべきだろう。

だが、しかし、「よい景観」っていうのはこの方向だと誰が決めるのだろうか。声の大きいもの勝ちか。

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コメント

はじまして
色々 複雑な問題が根底にあるようです。
ご意見 興味深く拝読しました。
Tb貼らせて頂きました。

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» 国立マンション訴訟 [若葉マークは無敵の印! 駆け出し事務所日記]
法律家として、その裁判の行方を非常に興味を持っておりました。 最高裁の判決に対し、読者の皆様はどのように感じたでしょうか? 一連の出来事 平成11年7月、明和地所が用地を買収、国立市 と事前協議。(高さ18階53M)手続きに違法性はなく「合法」 ↓ マンション建設計画を知った市民が署名運動を開始。「環境」をスローガンに当選した上原市長の指導のもと、明和地所は高さを14階44Mに変更。 ↓ 市は、都市計画法に基づく高さ制限を盛り込んだ「地区計画」策定を検討 ↓ あせった明和地所は急いで建築確認を申請... [続きを読む]

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