国立マンション訴訟 最高裁判決
勝った負けたについては、この期に及んで住民勝訴はないだろうと思っていたが、最高裁判決では「保護すべき景観利益はある」としたことが2審と大きく違う。2審では、景観権は個人にはないという判断でこれが大きな判決の骨組みとなっていた。最高裁判決では、景観権があるとまでは言及していないまでも、「保護すべき景観利益がある」が、法令等を違反していなければ、違法な利益侵害ではないという論拠である。
景観法がある現在においては、この景観権の議論は不毛であるが、結局は景観権があろうがなかろうが、着工時の法令に従っていれば問題はないということは今に通ずるのかもしれない。となると、よい景観を守るためには、法令・条例・各種計画などに住民の声を反映させていくという行政の責任も生まれてくるし、住民としても、行政に積極的に働きかけていくべきだろう。
だが、しかし、「よい景観」っていうのはこの方向だと誰が決めるのだろうか。声の大きいもの勝ちか。
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はじまして
色々 複雑な問題が根底にあるようです。
ご意見 興味深く拝読しました。
Tb貼らせて頂きました。
投稿: みどりかわ | 2006/04/01 21:54